2012-07-31 第180回国会 参議院 外交防衛委員会 第8号
昨日の説明では、ゴラン高原のその非武装地域含めて衝突は起きていないという説明でした。これは外務省は確認していないということですか。昨日は起きていないという説明でした。確認していないのか、どちらなんですか。
昨日の説明では、ゴラン高原のその非武装地域含めて衝突は起きていないという説明でした。これは外務省は確認していないということですか。昨日は起きていないという説明でした。確認していないのか、どちらなんですか。
報道によりますと、結果の方はまだ時間がかかるようでございますけれども、かなりの高投票率で、スンニ派武装地域の聖域でございましたファルージャでも八五%から九五%、またラマディでは七五%から八〇%であったというふうに報道をされております。
それから、仮にアメリカの兵士を運んだとしても、これは言わば、いわゆる非武装地域で活動するわけでございますからそういう意味で何ら問題ないわけでございますけれども、いずれにしましても、こういう各国の信頼関係でやっていることでございますので、我々はこの数字に、(発言する者あり)あっ、非戦闘地域でございます。総理、ありがとうございました。
それから、非核武装地域構想というのは、これは伊藤先生かねてから御提言でございまして、国際社会、世界地図の中にはもう何カ所か非核武装地帯というものはできているわけです。
昨日の私の質問あるいはそれに対する御答弁の中にもいろいろと出てまいりましたように、停戦された非武装地域を戦場と考え違いをしておるとか、あるいはまた敵はいないにもかかわらず敵を求めているんじゃないか、そういうような感じの御理解があったり、あるいはまた武器使用というのは極めてまれであります。
○末次参考人 島を非武装地域にするというのは、これはもう理論を超えた基本だろうと思います。ただ、ブレジネフ末期からしばしばソ連が提起したヘルシンキ・モデルのアジア・フォーラムというのは、アジアの情勢を知らない議論でございまして、その意味では単純ではないわけですね。
○渡部(行)委員 そこで、返還が実現したと仮定した場合、四島は完全に非武装地域として、自衛隊はもちろん、米軍基地にも絶対に使用させない、こういうことは言明できましょうか。
一九七五年に行われた核拡散防止条約の第一回再検討会議では、声明が述べている以上の具体的な保障は非核武装地域の設定が伴った場合にのみ可能だ、つまり、核拡散防止条約あるいはいま言った米ソ等の関係各国が一方的に宣言をしたことは非核武装地域というものが設定された場合にのみ可能だと、そうでない場合は一方的な宣言で、決して非核保有国に対して安全保障を保証しない、保証できない、そういう態度じゃないんですか。
○片岡勝治君 いまの日本はそういう条約は結んでいませんけれども、非核武装地域というふうな認識をしてよろしゅうございますか。
そういう経過を踏まえれば、返還される領土は基地のない非武装地域とするということを明確に領土返還のわが国の態度として、いわば領土返還の三原則といいますか、そういう姿勢を明らかにすることができるでしょうか。
インドシナの安定ということにつながるということよりも、配給される難民に対する物資が果たして末端まで正確に渡っているだろうか、どうもそうでないように思われることがある、それで非武装地帯をつくって、そこではひとつお互いが武力行使はしないという前提のもとに、配給される食糧でございますとか、いろいろな難民に対する物資を公平に確実に末端までいくような地域をひとつつくる必要があるのではないかということで、まず非武装地域
今度はひとつ総理が、マニラまで行かれたら、オーストラリアやフィリピンの大統領も含めて、この日、米、中の間にできたアジア太平洋地域でお互いに覇権国家にならないという旗印のもとに、アジア太平洋の地域を平和にする、非武装地域にする、戦争のない地域にする等の具体的な提案をしてきてもらいたいと私は思うのでございますが、外務大臣、いかがでしょう。
たとえば返還される島を非武装地域とするとか、あるいは日米安保条約の適用除外の地域にするとか、こういう条件をソ連が提示した場合には政府はどう対処されますか、お伺いしたいと思います。
そこで政府にいま一度ただしておきたいと思うことは、この四島返還というのは絶対条件であって、そしていかなる譲歩も変更もあり得ない、それからもう一つは、魚と取引することもあり得ない、こういうことで全く変わりがないかどうか、あるいは将来国内情勢とかあるいは国際的な環境の変化、こういったことによっては四島返還について何らかの条件つき、たとえて言うならば、返還後これを非武装地域とすることもあり得る、こういうような
それから、アジア・太平洋地域に非核武装地域を設定したらどうかという御質問でありました。それに対しまして、「幾ら条約を結んだって、しかし、一朝有事の際ということになればどういうことになるかわかりませんよ。」と、こういうお答えをしたわけですが、ちょっと私の舌足らずでありまして、補足させていただきます。
それは、非武装地域に、本当に民家ばかりのところを焼夷弾でじゅうたん爆撃していることも国際法上違反じゃないかと私は思う、実際は。したがって、もしあなた方のような意見をとれば、戦争によって被害を受けた大部分の国民に対する国の補償というものをせざるを得ないということにも私はなりかねないと思う。
で、非核地域といいますのは、すでにちょっと触れましれけれども非核武装地帯、非核武装地域とは構想が違うわけで、非核武装地帯といいますとそこに核軍備がない、核兵器が置かれていないという意味なんです。
返してくれればそれはアメリカの基地になんかしませんよ、絶対非武装地域にするのです、こういうことも返すときのための一つの条件になるのではないかというふうに考えるわけです。
○小川(新)分科員 そうしますと、これを具体的に考えた場合に、これらの島々、すなわち歯舞、色丹、国後、択捉、これがそうなりますと非武装地帯地域の宣言を行なうような考えということも出てきますし、また十六日の沖特での斎藤議員にも聞かれましたが、外務大臣からの答弁がこの点なかったのでございますが、非武装地域の宣言を行なうような用意というものをいまの段階でお考えになっておられるのでしょうか。
本土、沖繩を含め、わが国を非核武装地域として宣言すべしとの御意見でありますが、政府としては、国際社会の現状にかんがみ、はたしてこのような一方的な宣言のみによってわが国の平和と安全を維持し得るかいなか疑問に思うところであります。簡単に同意するわけにはまいりません。
その中では、コスイギン提案のほかに、非核武装地域には攻撃しないというものも加えて出しております。そこで核軍縮が当初徐々に始められるとしても、この核保有国の核不使用の明確な約束の取りつけということも、やはり拡散防止協定を進める上においては重大な問題だと思うのです。こういうような点は、条件でないまでも配慮すべきものであるとすれば、ぜひひとつこれは配慮していただきたいと思うのです。